国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
統監府法務院職員官等給与令・御署名原本・明治三十九年・勅令第百六十五号
階層
請求番号
御06668100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕統監府法務院職員官等給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 勅令第百六十五号 統監府法務院職員官等給与令 第一条 統監府法務院高等官ノ官等ハ法務院長タル評定官ハ二等其ノ他ノ評定官及検察官ハ三等乃至六等トス」 第二条 統監府法務院職員ニハ本俸及在勤俸ヲ給ス 本俸ノ年額ハ法務院長ハ一級三千五百円二級三千円トシ其ノ他ノ高等官ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第二号表ヲ準用ス 但シ高等官三等ニ叙セラレタル者ニハ二千五百円ヲ給ス 在勤俸ニ関シテハ統監府及理事庁職員給与令ノ規定ヲ準用ス 第三条 統監府及理事庁職員給与令第七条ノ規定ハ統監府法務院職員ニ之ヲ準用ス 第四条
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP