国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
統監府鉄道管理局官制・御署名原本・明治三十九年・勅令第百七十六号
階層
請求番号
御06679100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕統監府鉄道管理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 勅令第百七十六号 統監府鉄道管理局官制 第一条 統監府鉄道管理局ハ統監ノ管理ニ属シ韓国ニ於ケル鉄道ノ建設改良、保存、運輸及附帯ノ業務ヲ掌ル 第二条 統監府鉄道管理局ニ左ノ職ヲ置ク 長官 一人 勅任 事務官 専任八人 奏任 事務官補 専任五人 技師 専任十四人 内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得 通訳官 専任一人 書記 専任百四十五人 判任 技手 専任六十五人 通訳生 専任二人 第三条 長官ハ統監ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス 第四条 長官ハ韓国駐箚軍司令官ノ要求ニ応シ軍事輸送其ノ他軍事上所要ノ設備ヲ為スヘシ 第五条 事務官ハ上官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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