国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警視庁官制外九勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四四三号
階層
請求番号
御28354100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百四十三号 朕警視庁官制外九勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 農商大臣 内田信也 警視庁官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「事務官 専任十三人 警視 専任八十人」ヲ「事務官 専任二十六人 警視 専任八十一人」ニ改ム 第二条中「国民徴用令施行ニ関スル事務、勞務調整令施行ニ関スル事務、国民勤勞報璽協力令施行ニ関スル事務」ヲ「国民徴用令、勞務調整令及国民勤勞報国協力令ノ施行ニ関スル事務其ノ他国民勤勞動員ニ関スル事務」ニ改ム 第十二条保安部ノ部中「保安部」ヲ「勤勞部」ニ改メ第一号及第二号ヲ削リ第三号ヲ第一号トシ以下第十五号迄順次二号宛繰上ゲ第十六号ヲ削リ第十七号ヲ第十四号トシ以下順次三号宛繰上
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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