国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
登記法ヲ定メ船舶売買書入質手続土地売買譲渡規則及地券証印税則其他本法ニ牴触ノ法律規則廃止・御署名原本・明治十九年・法律第一号
階層
請求番号
御00001100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕登記法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 内務大臣伯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 司法大臣伯爵山田顕義 法律第一号 登記法 第一章 総則 第一条 地所建物船舶ノ売買譲与質入書入ノ登記ヲ請ントスル者ハ本法ニ従ヒ地所建物ハ其所在地船舶ハ其定繋場ノ登記所ニ登記ヲ請フ可シ 第二条 地所建物船舶ノ売買譲与質入書入ノ登記ハ始審裁判所長之ヲ監督ス可シ 第三条 登記事務ハ治安裁判所ニ於テ之ヲ通扱フモノトス治安裁判所遠隔ノ地方ニ於テハ郡区役所其他司法大臣指定スル所ニ於テ之ヲ取扱ハシム 第四条 登記所ノ位置及其管轄ノ区域ハ司法大臣之ヲ定ム 第五条 登記官吏ハ登記事務取扱ニ付テハ始審裁判所長
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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