国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
師範学校令第四条但書追加ノ件・御署名原本・明治二十年・勅令第三十号
階層
請求番号
御00122100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕師範学校令中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 文部大臣子爵森有禮 勅令第三十号 明治十九年四月勅令第十三号師範学校令第四条ニ左ノ但書ヲ追加ス 但尋常師範学校附属小学校ノ経費簡易科ニ係ルモノヲ除クハ授業料ヲ以テ支弁スヘシ授業料ノ三ヲ以テ支弁シ能ハサル場合ニ於テハ其不足額ハ訓導俸給ヲ除クノ外尋常師範学校経費ヨリ支弁スヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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