国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
税関官制中改正追加・御署名原本・明治二十年・勅令第六十九号
階層
請求番号
御00161100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕税関官制中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第六十九号 明治十九年三月勅令第七号税関官制中左ノ通改正追加ス 第一条中税関副長ノ次ニ「鑒定官」ノ三字ヲ加フ 第三条中左ノ一項ヲ追加ス 鑒定官ハ奏任二等以下トス税関長ノ指揮監督ヲ承ケ貨物鑒定ノ事ヲ掌ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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