国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
市制及町村制ヲ定メ各区町村金穀公借共有物取扱土木起功規則、郡区町村編制法第六条及第九条但書、区町村会法、明治十七年第十五号布告(区町村費及土木費滞納者処分方)同第二十三条布告(区町村費ニ関シ不服アリテ出訴セントスル者準拠方)十八年第二十五号布告(土地ニ賦課スル区町村費制限)其他抵触スル成規廃止・御署名原本・明治二十一年・法律第一号
階層
請求番号
御00178100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕地方共同ノ利益ヲ発達セシメ衆庶臣民ノ幸福ヲ増進スルコトヲ欲シ隣保団結ノ旧慣ヲ存重シテ益之ヲ拡張シ更ニ法律ヲ以テ都市及町村ノ権義ヲ保護スルノ必要ヲ認メ茲ニ市制及町村制ヲ裁可シテ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 内務大臣伯爵山縣有朋 法律第一号 市制 第一章 総則 第一款 市及其区域 第二款 市住民及其権利義務 第三款 市条例 第二章 市会 第一款 組織及選挙 第二款 職務権限及処務規程 第三章 市行政 第一款 市参事会及市吏員ノ組織選任 第二款 市参事会及市吏員ノ職務権限及処務規程 第三款 給料及給与 第四章 市有財産ノ管理 第一款 市有財産及市税 第二款 市ノ歳入出予算及決算 第五章
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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