国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍将校及下士以下服制中改正・御署名原本・明治二十一年・勅令第五十一号
階層
請求番号
御00232100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍将校及下士以下服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第五十一号 陸軍将校服制図例及下士以下服制図例憲兵第一種帽上部ノ緋絨衣ノ襟袖玉縁肩章ノ緋絨袴ノ藍絨ヲ共ニ茜絨ニ又側章ノ緋絨ヲ黒絨ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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