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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 航路標識条例・御署名原本・明治二十一年・勅令第六十七号
- 請求番号
- 御00248100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治21年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕航路標識条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 逓信大臣子爵榎本武揚 勅令第六十七号 航路標識条例 第一条 航路標識ハ航路ノ安寧ヲ保護スル為メ政府ニ於テ之ヲ設置スルモノトス 第二条 土地ノ形状又ハ情況ニ由リテハ地方税又ハ区町村費ヲ以テ航路標識ヲ設置スルコトヲ得此場合ニ於テハ地方長官ニ於テ逓信大臣ノ許可ヲ受クヘシ 従来私設ノ航路標識ハ免許年限間之ヲ継続スルコトヲ得 逓信大臣ニ於テ前二項ノ航路標識不完全ニシテ危害アリト認メタルトキハ之ヲ変更又ハ撤去セシムルコトヲ得 政府ニ於テ直接管理ヲ必要トスルトキハ相当ノ価格ヲ以テ第一項第二項ノ航路標識ヲ買上ルコトヲ得 第三条 航路標識ヲ損壊
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/153511