国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍高等武官任用条例・御署名原本・明治二十二年・勅令第九十一号
階層
請求番号
御00410100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治22年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍高等武官任用条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第九十一号 海軍高等武官任用条例 第一条 海軍高等武官ハ少尉候補生少技士候補生少軍医候補生少薬剤官候補生少主計候補生ヨリ任用ス 海軍ノ官費生徒ト為リ外国ニ留学シ適当ノ卒業証書ヲ得タル者ハ其成績ニ応シ特ニ其学科相当ノ本官ニ任スルコトアルヘシ 第二条 候補生ハ現役海軍軍人トシ其身分ハ奏任ノ待遇ヲ受クルモノトス 第三条 候補生ハ各其本官ノ職務ヲ実地ニ於テ練習スルモノトス 第四条 少尉候補生ハ海軍兵学校ノ全学科ヲ卒業シタル者ヨリ採用ス 第五条 少技士候補生ハ造船造機造兵及火薬製造ノ各学科ヲ卒業シタル海軍技術学生
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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