国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
海軍生徒手当金規則・御署名原本・明治二十二年・勅令第百二十号
階層
請求番号
御00439100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治22年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕茲ニ海軍生徒手当金規則ヲ裁可ス 睦仁 内閣総理大臣公爵三條實美 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第百二十号 海軍生徒手当金規則 第一条 海軍兵学校生徒ニハ一日二十銭ノ手当ヲ給シ海軍軍医学校及主計学校生徒ニハ一日十八銭ノ手当金ヲ給ス 第二条 手当金ハ被服其他日用物品ノ費用ニ充ツルモノトス 第三条 傷痍疾病ニ罹リ病院ニ入ル者若クハ昇校セサル者ニハ手当金十分ノ一ヲ給ス 第四条 処刑罰留置収禁拘留逃亡若クハ逓伝護送中ノ者其他事故ヲ以テ在校セス若クハ昇校セサル者ニハ手当金ヲ給セス 第五条 品行不正課業怠惰又ハ試験成績不良ニ因リ生徒ヲ免シタル者ハ既ニ給与シタル手当金ヲ償還セシム 第六条 海軍兵学校生徒ヲ命シタルトキハ一度
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP