国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
傷痍恩給ヲ受ケ文官ニ任シタル者恩給支給ノ件・御署名原本・明治二十二年・勅令第百三十三号
階層
請求番号
御00452100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治22年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕傷痍恩給ヲ受ケ文官ニ任シタル者恩給支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣公爵三條實美 大蔵大臣伯爵松方正義 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百三十三号 明治九年十月太政官第九十九号達陸軍恩給令ニ依リ傷痍恩給ヲ受ケタル後文官ニ任シタル者其文官奉職ノ年数ニ依リ恩給ヲ増加スル場合ニ於テハ明治十六年九月太政官第三十七号達陸軍恩給令ニ依リ前ニ受ケタル恩給金額ヲ更正スヘシ 前項恩給ノ増加ハ武官現役年数ト文官奉職年数トヲ通算シテ十五年以上ニ至ル者ニ限ル 前項ニ依リ文官恩給ヲ受ケタル者ノ遺族ニシテ明治十六年九月太政官第三十七号達陸軍恩給令第二十四条第二十六条第二十九条ニ該ル者ハ武官恩給令ニ依リ扶助料ヲ受クルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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