国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
保管金規則・御署名原本・明治二十三年・法律第一号
階層
請求番号
御00474100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕保管金規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第一号 保管金規則 第一条 法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ従ヒ満三十年ヲ過キテ払戻ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失権ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル 第一 保管義務解除ノ期アルモノハ其義務ヲ解除シタル翌日ヨリ起算ス 第二 保管義務解除ノ期ナキモノハ保管ノ翌日ヨリ起算ス 第三 訴訟事件ノ為ニ払戻ヲ請求スル能ハサル場合ニ於テハ裁判確定ノ翌日ヨリ起算ス 第二条 保管金ハ法律勅令又ハ従来ノ規則若クハ契約ニ依ルノ外利子ヲ付セス 第三条 保管金ノ証書
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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