国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ国税徴収ノ件・御署名原本・明治二十三年・法律第四号
階層
請求番号
御00477100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ国税徴収ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第四号 第一条 北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼東京府管轄小笠原島伊豆七島ヲ除クニハ明治二十二年三月法律第九号国税徴収法中第六条第七条第十条第十四条乃至第十九条ノ外他ノ条項ヲ施行セス此法律ニ拠リ国税ヲ徴収ス 第二条 北海道ニ於テハ水産税ハ郡区長ヨリ水産物営業人組合ニ対シ其他ノ国税ハ郡区長ヨリ戸長ニ対シ徴税令書ヲ発スヘシ 町村制ヲ施行セサル島嶼ニ於テハ島司ヨリ戸長ニ対シ徴税令書ヲ発スヘシ 第三条 水産物営業人組合ハ其組合中ノ水産税ヲ取纏メ之ヲ金庫ニ納付スヘシ 第四条 戸長
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP