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資料群階層

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簿冊標題
陸軍刑法中改正追加・御署名原本・明治二十三年・法律第十五号
階層
請求番号
御00488100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍刑法中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 陸軍大臣伯爵大山巖 法律第十五号 陸軍刑法中左ノ通改正追加ス 第三十七条中第八十九条ノ下「第百十八条第百十九条第百二十条」ノ十五字ヲ加フ 第三十八条中「第八章」ノ三字ヲ削ル 第四十七条中第百十九条ノ下「第百二十五条」ノ六字ヲ加フ 第九十一条 軍人操練ノ際若クハ礼砲号砲ヲ発スル時瓦石等ヲ装填シテ発射スル者ハ一月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処ス 哨兵衛妄リニ銃砲ヲ発スル者ハ二月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処ス 本条第一項ノ罪ヲ犯サントシテ未タ遂ケサル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス 第九十二条 軍人職権ヲ妄用シテ人ヲ監禁制縛シ其他陵虐
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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