国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
官吏遺族扶助法・御署名原本・明治二十三年・法律第四十四号
階層
請求番号
御00517100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕官吏遺族扶助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 内務大臣伯爵西郷従道 司法大臣伯爵山田顯義 大蔵大臣伯爵松方正義 陸軍大臣伯爵大山巖 逓信大臣伯爵後藤象二郎 外務大臣子爵青木周蔵 海軍大臣子爵樺山資紀 文部大臣芳川顯正 農商務大臣陸奥宗光 法律第四十四号 官吏遺族扶助法 第一条 文官判任以上ノ者左ニ掲クル事項ノ一ニ当ルトキハ其遺族ハ此法律ノ規定スル所ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有ス但第二条ノ納金ヲナスヘキ義務ナキ者ノ遺族ハ此限ニ在ラス 一 在官十五年以上ノ者在官中死去シタルトキ 二 在官十五年未満ノ者公務ノ為メ死去シタルトキ 三 恩給ヲ受クル者死去シタルトキ 第二条 文官判任
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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