国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
水利組合条例・御署名原本・明治二十三年・法律第四十六号
階層
請求番号
御00519100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕水利組合条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 内務大臣伯爵西郷従道 法律第四十六号 水利組合条例 第一章 総則 第一条 府県税又ハ郡費ノ支弁ニ属セサル水利土功ニ関スル事業ニシテ其利害関係ノ区域市町村ノ区域ト符合セサルモノ又ハ符合スト雖二市町村以上ニ渉ルモノニシテ特別ノ事情ニ依リ市町村若ハ町村組合ノ事業トナスコトヲ得サルモノアル場合ニ於テハ此法律ニ依リ水利組合ヲ設置スルコトヲ得 第二条 水利組合ハ分テ左ノ二種トス 一普通水利組合 二 水害予防組合 第三条 普通水利組合ハ用悪水等専ラ土地保護ニ関スル事業ノ為設置スルモノトス 第四条 水害予防組合ハ水害防禦ノ為ニスル堤防浚渫沙防等
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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