国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商法施行条例・御署名原本・明治二十三年・法律第五十九号
階層
請求番号
御00532100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕商法施行条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 法律第五十九号 商法施行条例 第一条 商法第二十六条第二十九条及ヒ第二百十条ニ定メタル一地域トハ各市町村ノ一区域ヲ謂ヒ市町村制ヲ行ハサル地方ニ在テハ従来ノ宿駅町村等ノ一区域ヲ謂フ 一地域内ニ二箇以上ノ区裁判所アルトキハ其内一箇所ヲ以テ登記簿ヲ取扱フ所トス其裁判所ハ司法大臣之ヲ指定ス 第二条 会社ニ非スシテ商業ヲ営ム者ハ其商号ニ会社ノ文字ヲ用ユルコトヲ得ス又従来之ヲ用ユル者ハ商法実施ノ日ヨリ三ケ月内ニ之ヲ改ム可シ」前項ノ規定ニ違フ者ハ地方裁判所ノ命令ヲ以テ二十円以下ノ過料ニ処ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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