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資料群階層

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簿冊標題
民事訴訟用印紙法・御署名原本・明治二十三年・法律第六十五号
階層
請求番号
御00538100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕民事訴訟用印紙法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第六十五号 民事訴訟用印紙法 第一条 民事訴訟ノ書類ニハ以下数条ノ規定ニ従ヒ其正本ニ印紙ヲ貼用ス可シ但裁判所書記ニ口述シテ調書ヲ作ラシメタルトキハ其調書ニ印紙ヲ貼用ス可シ 第二条 財産権上ノ請求ニ係ル第一審ノ訴状ニハ訴訟物ノ価額ニ応シ左ノ区別ニ従ヒ印紙ヲ貼用ス可シ 訴訟物ノ価額金五円マテ二十銭 同十円マテ三十銭 同二十円マテ六十銭 同五十円マテ一円五十銭 同七十五円マテ二円二十銭 同百円マテ三円 同二百五十円マテ六円五十銭
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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