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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 民事訴訟用印紙法・御署名原本・明治二十三年・法律第六十五号
- 請求番号
- 御00538100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治23年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕民事訴訟用印紙法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第六十五号 民事訴訟用印紙法 第一条 民事訴訟ノ書類ニハ以下数条ノ規定ニ従ヒ其正本ニ印紙ヲ貼用ス可シ但裁判所書記ニ口述シテ調書ヲ作ラシメタルトキハ其調書ニ印紙ヲ貼用ス可シ 第二条 財産権上ノ請求ニ係ル第一審ノ訴状ニハ訴訟物ノ価額ニ応シ左ノ区別ニ従ヒ印紙ヲ貼用ス可シ 訴訟物ノ価額金五円マテ二十銭 同十円マテ三十銭 同二十円マテ六十銭 同五十円マテ一円五十銭 同七十五円マテ二円二十銭 同百円マテ三円 同二百五十円マテ六円五十銭
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/153450