国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
預金ニ制限ヲ置キ整理公債証書ニ交換ノ件・御署名原本・明治二十三年・法律第七十五号
階層
請求番号
御00548100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕預金ニ制限ヲ置キ整理公債証書ニ交換ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第七十五号 第一条 預金規則第一条第二第三ニ依リ預金局ニ預リタル金額三百円以上ニ達スルトキハ預ケ人ノ請求ニ依リ整理公債証書ヲ購入シテ之ヲ預ケ人ニ交付スルコトヲ得 第二条 前条預金ノ額二千円ヲ超過スルトキハ預金局長ハ其超過額ヲ以テ整理公債証書ヲ購入シテ之ヲ預ケ人ニ交付スルコトヲ得 第三条 前二条ニ依リ購入シタル整理公債証書ハ預金ノ全額ヲ仕払又ハ払戻シタル場合ヲ除クノ外所有者ノ望ニ依リ之ヲ預金局ニ保管スルコトヲ得 第四条 本法ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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