国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
登記法中改正加除・御署名原本・明治二十三年・法律第七十八号
階層
請求番号
御00551100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕登記法中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 内務大臣伯爵西郷従道 司法大臣伯爵山田顕義 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第七十八号 明治十九年法律第一号登記法中左ノ通改正追加ス 第一条ニ左ノ一項ヲ加フ 農商務省特許局ニ於テ登録シタル特許意匠及商標ノ登記ハ本人ノ居住地ヲ管轄スル登記所ニ於テ之ヲ為ス可シ 第八条 登記ハ契約者双方又ハ其代理人登記所ニ出頭シテ之ヲ請求ス可シ」登記ヲ請フ者アルトキハ登記官吏ハ之ヲ受付帳ニ記載シ契約者ヨリ差出シタル書類ノ受取証ヲ下付ス可シ 登記ヲ為スニハ登記ノ番号ヲ記シ登記官吏之ニ署名捺印ス可シ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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