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資料群階層

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簿冊標題
財産委棄法・御署名原本・明治二十三年・法律第九十四号
階層
請求番号
御00567100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕財産委棄法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十六年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 法律第九十四号 財産委棄法 第一条 無資力ナル債務者ニシテ悪意ノ証ナキ者ハ動産又ハ不動産ノ差押ヲ受ケタルモ競売ニ至ルマテハ無資力ノ原因タル不幸ノ事情又ハ管理ノ過失ヲ陳述シテ債権者ニ対シ自巳ノ財産ノ委棄ヲ其住所地ノ裁判所ニ請求スルコトヲ得 債務者ハ総債権者ノ氏名及ヒ分限ト各債権者ノ債権ノ元本及ヒ利息トヲ右請求ニ附記スルコトヲ要ス 第二条 財産ノ委棄ハ協諧契約ニ関シ商法ニ規定シタル方式及ヒ条件ニ従ヒテ債権者ノ承諾ヲ受クルコトヲ要ス 第三条 債権者ノ承諾シタル財産
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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