国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
師団司令部条例中改正加除・御署名原本・明治二十三年・勅令第四十五号
階層
請求番号
御00627100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕師団司令部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第四十五号 師団司令部条例中左ノ通改正ス 第六条ノ次ヘ左ノ一条ヲ追加シ第七条ヲ第八条トシ以下逐条繰下ク 第七条 師団長ハ軍隊給養及会計ニ関スル出師準備ノ事項ニ付テハ師団監督部長タル監督ニ命令スルノ権ヲ有ス 第十一条中「四監督部」ヲ削除シ軍医部ヲ四獣医部ヲ五トス 第十三条中「法官部理事監督部長軍医長獣医長」トアルヲ「法官部理事軍医長獣医長及師団監督部長タル監督」ニ改ム 師団司令部職官表 本部 支部 師団長 参謀部 副官部 軍吏 法官部 軍医部 獣医部 中将 大佐並相当官 中佐並相当官 少佐並相当官 大尉並相当官 中尉並相当官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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