国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸ノ件・御署名原本・明治二十三年・勅令第五十四号
階層
請求番号
御00636100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕朝鮮国貿易ニ関スル舩舶出入及貨物積卸ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第五十四号 明治二十三年四月一日ヨリ長崎県下對馬国佐須奈鹿見ノ二港ニ於テ朝鮮国貿易ニ関スル帝国臣民所有ノ舩舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス 但該貿易ニ関スル手続ハ明治十六年十二月第四十号布告ニ依ルヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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