国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
衆議院事務局官制・御署名原本・明治二十三年・勅令第百二十二号
階層
請求番号
御00704100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕衆議院事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 勅令第百二十二号 衆議院事務局官制 第一条 衆議院事務局ノ職員ハ左ノ如シ 書記官長 書記官 十人 試補 二人 属 二十人 第二条 書記官長ハ議長ノ指揮ニ依リ局中一切ノ事務ヲ監督ス 局中ノ分課及職員ノ配置ハ書記官長之ヲ定ム 第三条 書記官ハ書記官長ノ指揮監督ヲ承ケ議事記録筆記印刷庶務会計等ニ関スル事務ヲ分掌ス 第四条 書記官長故障アルトキハ上席書記官其ノ職務ヲ代理ス 第五条 属ハ判任トス書記官長ノ定ムル所ニ依リ各其ノ事務ニ従フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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