国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍予備後備将校服役条例中追加改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第百八十九号
階層
請求番号
御00771100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍予備後備将校服役条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百八十九号 陸軍予備後備将校服役条例中左ノ通改正ス 第一条ニ左ノ一項ヲ加フ 北海道徴兵令未行地在籍ノ予備後備将校ハ北海道ノ兵籍ニ編入シ屯田兵司令官ノ管轄ニ属ス 第十七条ノ次ニ左ノ一条ヲ加ヘ以下繰下ク 第十八条 本条例中師団長トアルハ北海道徴兵令未行地ニ在テハ屯田兵司令官トシ又師管トアルハ北海道ニ在テハ徴兵令未行地トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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