国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
税関規則・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百三号
階層
請求番号
御00785100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕税関規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム本規則ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 明治二十三年九月 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第二百三号 税関規則 第一章 外国通航船及輸出入貨物 第一条 外国通航船入港シタルトキハ其船長ハ入港ノ時ヨリ四十八時内ニ入港届書及積荷目録ヲ税関ニ差出ト同時ニ船籍証書船舶登記証書船鑑札及仕出港ノ出港免状若ハ之ニ代ルヘキ証憑書類ヲ税関ニ預ケ入港手数料十五円ヲ納ムヘシ但貨物ヲ積卸セスシテ入港ノ時ヨリ四十八時内ニ出港スル者ハ此手数ヲ為スニ及ハス 第二条 積荷目録ニ遺漏若ハ相違ノ事項アルトキハ入港手数ヲ了リタル時ヨリ二十四時内ハ税関ノ認許ヲ得之ヲ訂正スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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