国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
弁済提供規則・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百十七号
階層
請求番号
御00799100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕弁済提供規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム本規則ハ明治二十六年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 司法大臣伯爵山田顕義 勅令第二百十七号 弁済提供規則 第一条 民法財産編第四百七十四条ニ依レル弁済ノ提供ハ執達吏ヲシテ之ヲ為サシム可シ 第二条 提供ヲ為スノ委任ヲ受ケタル執達吏ハ調書ヲ作リ其調書ニハ提供物金銭ナルトキハ其種類員数ヲ記シ特定物ナルトキハ他物ニ換ユルコト能ハサラシムル為メ其詳細ヲ記シ定量物ナルトキハ其種類品質数量ヲ記ス可シ 第三条 右ノ調書ニ付テハ民事訴訟法第五百四十条ノ規定ヲ準用ス 第四条 執達吏提供ノ委任ヲ受ケテ之ヲ為シタルトキハ手数料金二十銭其他執達吏手数料規則ニ従ヒ立替金ヲ受クルモノトス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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