国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
官有地取扱規則・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百七十六号
階層
請求番号
御00858100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕官有地取扱規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣伯爵西郷従道 勅令第二百七十六号 官有地取扱規則 第一条 官有地ノ売買譲与交換及貸付ハ内務大臣之ヲ処理ス 第二条 官有地ニ関スル願書ノ指令契約ノ締結登記ノ請求収入ノ徴収及収納並訴訟ハ内務大臣地方長官ヲシテ之ヲ取扱ハシムヘシ 第三条 各庁ニ於テ官有地ヲ使用セントスルトキハ内務大臣ニ請求スヘシ 第四条 各庁ノ使用地不用ニ帰シタルトキハ内務大臣ニ還付スヘシ 第五条 甲乙両庁ノ間ニ於テ官有地ノ使用ヲ移サントスルトキハ内務大臣其手続ヲ為スヘシ 第六条 各庁ノ所用ノ供スル為メ民有地ヲ寄付セントスルモノアルトキハ内務大臣受納ノ手続ヲ為スヘシ 第七条 官有地ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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