国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内閣所属職員官制中改正加除・御署名原本・明治二十四年・勅令第三十九号
階層
請求番号
御00947100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治24年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 勅令第三十九号 内閣所属職員官制中左ノ通改正ス 第一条中「会計局長」ヲ削除シ恩給局審査官ノ次ニ「技師」試補ノ次ニ「技師試補」ヲ追加ス 第二条 書記官長ハ勅任トシ其他ノ高等官ハ奏任トス 第九条 削除 第十条 書記官ハ左ノ事務ヲ掌ル専任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス 一詔勅法律命令ノ浄写及発布ニ関スル事項 二公文ノ査閲起草及受授ニ関スル事項 三機密文書ノ保存ニ関スル事項 四官印ノ管守ニ関スル事項 五各庁高等官履歴ニ関スル事項 六内閣ノ会計ニ関スル事項 第十三条 技師、試補及技師試補ハ各二人ヲ以テ定員トス 第十四条中「百五十人」ヲ「百三十人」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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