国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍造船工学校生徒手当金規則・御署名原本・明治二十四年・勅令第五十三号
階層
請求番号
御00961100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治24年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕茲ニ海軍造船工学校生徒手当金規則ヲ裁可ス 睦仁 海軍大臣子爵樺山資紀 勅令第五十三号 海軍造船工学校生徒手当金規則 第一条 海軍造船工学校生徒ニハ糧食ヲ給セス糧食被服其他日用物品ノ費用トシテ一日二十五銭ノ手当金ヲ給ス 第二条 傷痍疾病ニ依リ入院セシムルトキハ其当日ヨリ帰校ノ前日マテ一日二銭ノ手当金ヲ給ス但入院中ハ海軍糧食条例ニ依リ糧食ヲ給スルモノトス 第三条 手当金ハ生徒ヲ命シタル日ヨリ技工ニ任シタル前日マテ之ヲ給ス死亡若クハ生徒ヲ免シタルトキハ其当日マテ之ヲ給ス 第四条 処刑留置収禁拘留逃亡若クハ逓傳護送中ノ者其他事故ヲ以テ在校セサル者ニハ手当金ヲ給セス 第五条 品行不正課業怠惰又ハ試験成績不良
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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