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資料群階層

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簿冊標題
造船造兵監督官条例改正・御署名原本・明治二十四年・勅令第八十号
階層
請求番号
御00988100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治24年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕造船造兵監督官条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣子爵樺山資紀 勅令第八十号 造船造兵監督官条例 第一条 海軍造船造兵ノ工事ヲ造船部造兵廠外ノ工場ニ委托スルトキハ造船監督官造兵監督官ヲ置キ其事業ヲ監督セシム 第二条 造船造兵ノ事ニ於テハ監督官ノ外会計主務官ヲ置キ其会計事務ヲ整理セシメ監督助手ヲ置キ事業ノ監督ヲ補助セシム 第三条 造船造兵監督官ハ佐尉官技監技士ヲ以テ之ニ補シ会計主務官ハ主計官ヲ以テ之ニ補シ監督助手ハ准士官下士又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ 第四条 造船造兵監督官会計主務官監督助手ハ別ニ定員ヲ置カス予算定額内ニ於テ造船造兵事業ノ程度ニ応シ須要ノ人員ヲ置クコトヲ得 第五条 造船造兵監督官会計主務官ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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