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資料群階層

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簿冊標題
高等官任命及俸給令・御署名原本・明治二十四年・勅令第八十二号
階層
請求番号
御00990100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治24年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕茲ニ高等官任命及俸給令ヲ裁可ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 勅令第八十二号 高等官任命及俸給令 第一条 高等官ヲ分テ勅任官奏任官トス 第二条 勅任官中親任式ヲ以テ任スル官ノ辞令書ハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ内閣総理大臣又ハ首座ノ大臣之ニ副署ス 第三条 親任式ヲ以テ任スル官ヲ除クノ外勅任官ノ辞令書ハ御璽ヲ鈐シ内閣総理大臣之ヲ奉行ス 第四条 奏任官ノ辞令書ハ其内閣ニ属スルモノハ内閣ノ印ヲ鈐シ内閣総理大臣之ヲ宣行シ其各省ニ属スルモノハ省印ヲ鈐シ主任大臣之ヲ宣行ス 第五条 勅任奏任文官ノ年俸ハ別ニ定ムルモノヽ外左ノ如シ 内閣ノ部 内閣総理大臣九千六百円 内閣所属職員 書記官長三千五百円 局長一号表ニ依ル 書記官
関連事項
高等官官等俸給令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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