国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
府県制郡制又ハ市町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料ノ施行ニ関スル件・御署名原本・明治二十四年・勅令第二百四十八号
階層
請求番号
御01156100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治24年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕府県制郡制又ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣伯爵大木喬任 内務大臣子爵品川清二郎 勅令第二百四十八号 第一条 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ニ規定スル府県知事ノ職務ハ北海道ニ於テハ北海道庁長官之ヲ行ヒ市長町村長ノ職務ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テハ島司郡区長戸長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フヘシ 第二条 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及市町村立小学校教員
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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