国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定ニ関スル件・御署名原本・明治二十五年・勅令第十七号
階層
請求番号
御01199100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治25年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及其在職年数ノ算定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣伯爵大木喬任 勅令第十七号 第一条 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於テ府県立師範学校及公立中学校ノ正教員トハ教諭助教諭訓導トシ準教員トハ其他ノ教員トス 第二条 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法第六条ニ掲クル府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員ニ準スヘキ官立公立学校職員ト認ムヘキ者左ノ如シ 官立学校ノ学校長及教官 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法第十九条第二項ニ依リ退隠料等ノ制ヲ設ケタル公立学校
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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