国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国大学令第八条第九条改正・御署名原本・明治二十五年・勅令第七十五号
階層
請求番号
御01257100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治25年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国大学令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 文部大臣河野敏鎌 勅令第七十五号 明治十九年三月勅令第三号帝国大学令第八条及第九条左ノ通改正ス 第八条 評議官ハ各分科大学長法科大学長ヲ除ク法科大学教頭及各分科大学教授各一名ヲ以テ之ニ充ツ 教授ヨリ評議官トナル者ハ分科大学毎ニ教授ヲシテ互選セシメ文部大臣之ヲ命ス 第九条 教授ノ互選ニ係ル評議官ハ二箇年ヲ以テ任期トス但再選セラルヽコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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