国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
府県会議員定数規則中第四条追加・御署名原本・明治二十五年・勅令第七十六号
階層
請求番号
御01258100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治25年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕府県会議員定数規則中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣伯爵井上馨 勅令第七十六号 明治二十四年六月勅令第五十九号府県会議員定数規則中左ノ一条ヲ追加ス 第四条 府県制第二十七条ニ依リ府県会ノ職権ニ属スル事件ヲ市郡ニ分別シタル府県ニ於テ本規則ニ依リ市若クハ郡ヨリ選出スヘキ議員ノ数十名ニ満タサルトキハ其定数ヲ十名ト為スヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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