国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
官吏療治料給与ノ件・御署名原本・明治二十五年・勅令第八十号
階層
請求番号
御01262100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治25年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕官吏療治料給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 勅令第八十号 官吏ニシテ職務ノ為メ傷痍ヲ受ケタル者ハ特別ノ規定アルモノヲ除ク外療治料実費ヲ以テ給与ス 但府県ノ収入ヨリ給料ヲ受クル者ノ療治料ハ其府県ノ負坦トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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