国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
取引所法・御署名原本・明治二十六年・法律第五号
階層
請求番号
御01324100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 農商務大臣伯爵後藤象二郎 法律第五号 取引所法 第一章 取引所ノ設立 第一条 売買取引ノ繁盛ナル地区内ノ商人ハ政府ノ免許ヲ受ケテ一種若ハ数種ノ物件ノ取引所ヲ設立スルコトヲ得 第二条 同種ノ物件ヲ売買取引スル取引所ハ一地区一箇所ニ限リ設立スルコトヲ得但シ其ノ地区ハ農商務大臣之ヲ定ム 第三条 取引所ノ免許年限ハ十箇年トス但シ土地商業ノ情況ニ依リ更ニ継続ノ出願ヲ為スコトヲ得 第四条 株式会社組織ノ取引所ハ営業保証金ヲ政府ニ納ムヘシ 第二章 取引所ノ組織 第五条 取引所ハ土地商業ノ情況及売買取引スヘキ物件ノ種類ニ依リ会員組織
関連事項
米商会所条例、株式取引所条例、取引所条例及明治十三年布告第二十一号十五年布告第四十六号十六年布告第四号同第二十九号廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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