国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
商法及商法施行条例中改正加除並施行条項・御署名原本・明治二十六年・法律第九号
階層
請求番号
御01328100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商法及商法施行条例中改正並施行法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 司法大臣伯爵山縣有朋 逓信大臣伯爵黒田清隆 内務大臣伯爵井上馨 陸軍大臣伯爵大山巖 農商務大臣伯爵後藤象二郎 外務大臣陸奥宗光 文部大臣河野敏鎌 海軍大臣子爵仁禮景範 大蔵大臣渡邉國武 法律第九号 第一条 商法及ヒ商法施行条例中別冊ノ通リ改正ス 第二条 商法第一編第六章第十二章及ヒ第三編並ニ商法施行条例第一条乃至第三条第五条乃至第八条第十条乃至第二十七条第三十五条乃至第四十五条第四十八条乃至第五十一条及ヒ第五十三条第三項ハ明治二十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス 第三条 商法第一編第二章及ヒ第四章
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP