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資料群階層

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簿冊標題
造船造兵監督官条例改正・御署名原本・明治二十六年・勅令第五十四号
階層
請求番号
御01392100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕造船造兵監督官条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第五十四号 造船造兵監督官条例 第一条 海軍造船造兵ノ工事ヲ造舩部造兵廠外ノ工場ニ委託スルトキハ造船監督官造兵監督官ヲ置キ其事業ヲ監督セシメ会計官ヲ置キ其会計事務ヲ整理セシメ監督助手ヲ置キ監督事務ヲ補助セシム 第二条 造船造兵監督官ハ海軍上長官若クハ士官ヲ以テ之ニ補シ会計官ハ海軍大主計若クハ少主計ヲ以テ之ニ補シ監督助手ハ准士官下士若クハ技手ヲ以テ之ニ充ツ 第三条 造船造兵監督官会計官監督助手ハ定員ヲ定メス予算定額内ニ於テ造船造兵事業ノ程度ニ応シ須要ノ人員ヲ置ク 第四条 造舩造兵監督官会計官ハ海軍省軍務局長ノ指揮監督ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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