国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令・御署名原本・明治二十六年・勅令第八十八号
階層
請求番号
御01426100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 文部大臣井上毅 勅令第八十八号 帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令 第一条 帝国大学各分科大学教授ハ高等官二等以下助教授ハ高等官六等以下トシ文部省直轄諸学校教官ハ高等官三等以下トス 文部省直轄諸学校教官ニシテ高等官三等ニ叙セラルヽ者ハ定員ノ七分ノ一以内四等ニ叙セラルヽ者ハ四分ノ一以内トス 第二条 帝国大学総長ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ文部省直轄諸学校長ハ東京盲唖学校長ヲ除クノ外三等以下六等以上トシ帝国大学書記官東京図書館長及東京盲唖学校長ハ四等以下七等以上トス 文部省直轄諸学校専任
関連事項
明治二十四年勅令第百三十九号同第二百四号二六年同第十号廃止及二十五年同第九十六号中削除
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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