国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
司法省官制改正・御署名原本・明治二十六年・勅令第百四十三号
階層
請求番号
御01481100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕司法省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 司法大臣芳川顕正 勅令第百四十三号 司法省官制 第一条 司法大臣ハ各裁判所及検事局ヲ監督シ検察事務ヲ指揮シ恩赦及復権ニ関スル事項其ノ他諸般ノ司法行政事務ヲ管理ス 第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル 一 裁判所ノ設立廃止及管轄区域並其ノ変更ニ関スル事項 二 裁判所附属吏員及弁護士ノ身分ニ関スル事項 第三条 司法省専任参事官ハ四人専任書記官ハ二人ヲ以テ定員トス 第四条 司法省ニ民刑局ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム 一 民事刑事及其ノ他ノ法律命令ニ関スル事項 二 裁判及検察ノ事務ニ関スル事項 三 恩赦及復権
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP