国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公使館領事館費用条例改正・御署名原本・明治二十六年・勅令第百七十一号
階層
請求番号
御01509100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕公使館領事館費用条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 外務大臣陸奥宗光 勅令第百七十一号 公使館領事館費用条例 第一章 俸給 第一条 外交官、領事官、公使館書記生及領事館書記生ノ俸給ハ本俸、在勤俸及加俸ノ三種トス 第二条 外交官及領事官ノ本俸ヲ定ムルコト左ノ如シ 特命全権公使 年俸(一級 四千円 二級 三千五百円 弁理公使 年俸 三千円 代理公使 公使館一等書記官 総領事 年俸 一級 二千五百円 二級 二千二百円 三級 二千円 公使館二等書記官 一等領事 年俸 一級 千八百円 二級 千六百円 三級 千四百円 四級 千二百円 公使館三等書記官 二等領事 年俸 一級 千円 二級 九百円 三級
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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