国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍下士卒手当金規則・御署名原本・明治二十六年・勅令第二百五十三号
階層
請求番号
御01591100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍下士卒手当金規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第二百五十三号 海軍下士卒手当金規則 第一条 陸上勤務ノ下士卒ニシテ外宿セシムルトキハ下士ニハ一日二十銭、卒ニハ一日十五銭ノ手当金ヲ給ス但入院シタルトキ若クハ旅行中旅費ヲ給スルトキハ之ヲ給セス 第二条 下士卒ニシテ水底事業若クハ艦底、汽罐内部、汽罐室底部、水罐底部ノ掃除ニ従事シ若クハ難破舩漂流人救助其ノ他非常ノ場合ニ於テ労働セシムルトキハ一日二十銭以内ノ手当金ヲ給スルコトヲ得 第三条 下士卒ニシテ夏期九十日間若クハ熱帯地方ニ於テ艦舩ノ汽罐小蒸汽舩ハ除クニ点火シ汽罐部ノ事業ニ従事セシムルトキハ服務
関連事項
海軍軍人手当金規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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