国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
実業教育費国庫補助法・御署名原本・明治二十七年・法律第二十一号
階層
請求番号
御01648100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル実業教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 大蔵大臣渡邉國武 文部大臣井上毅 法律第二十一号 実業教育費国庫補助法 第一条 実業教育ヲ奨励スル為ニ国庫ハ毎年度金十五万円ヲ支出シテ其ノ費用ヲ補助スヘシ 第二条 公立ノ工業農業商業学校、徒弟学校及実業補習学校ニシテ実業ノ教育ニ効益アリト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ学校ニ補助金ヲ交付スヘシ」地方官庁ノ認可ヲ経タル農工商組合ニ於テ設立シタル実業学校ハ文部大臣ノ特別ノ認定ニ依リ前項ニ準スルコトヲ得 第三条 各学校ニ交付スル補助金ハ其ノ設立者ノ負担額ト同額以内ニ限ル 第四条 補助ヲ受クヘキ学校ハ文部大臣
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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