国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省ニ土木技監ヲ置クノ件・御署名原本・明治二十七年・勅令第六十六号
階層
請求番号
御01718100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕土木技監ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 内務大臣臨時代理司法大臣芳川顕正 勅令第六十六号 内務省ニ土木技監一人ヲ置ク 土木技監ハ大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ土木局ニ属スル技術上ノ事項ヲ掌理シ及直轄土木事業ノ施行並ニ地方土木事業ノ監督ニ関スル技術上ノ事項ニ付土木監督署長ヲ指揮ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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