国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍下士卒手当金規則第三条改正・御署名原本・明治二十七年・勅令第九十号
階層
請求番号
御01742100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍下士卒手当金規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第九十号 海軍下士卒手当金規則第三条左ノ通改正ス 第三条 下士卒ニシテ夏期九十日間若クハ熱帯地方ニ於テ艦船小蒸汽船ヲ除ク醸汽中其ノ機関部ノ事業ニ従事セシムルトキハ服務日数ニ応シ一日十銭以内ノ手当金ヲ給スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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