国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
海軍戦時給与規則・御署名原本・明治二十七年・勅令第百三十六号
階層
請求番号
御01788100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕海軍戦時給与規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第百三十六号 海軍戦時給与規則 第一条 戦時若クハ事変ニ際シ軍人軍属ノ給与ハ本規則ニ依ル但本規則中明文ナキモノハ総テ現行ノ諸条規ヲ適用ス 第二条 軍人軍属ニシテ戦地若クハ臨戦合囲地境ニ在ル者又ハ派遣セラルヽ者ニハ左ノ区別ニ依リ増俸ヲ給ス 一 准士官以上及候補生ニハ俸給上級職務心得加給俸ヲ加算ス五分ノ二 二 下士卒ニハ俸給上級職務心得加給俸ヲ加算ス四分ノ二 三 文官ニハ俸給五分ノ二 四 雇員傭人ニハ給料四分ノ二 在外国公使館附海軍武官ニ在テハ其ノ本俸ヲ本条ノ俸給トス 第三条 戦地派遣軍人軍属ノ増俸ハ其ノ出発ノ日ヨリ、既ニ派遣中ノ
関連事項
海軍臨時給与規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP