国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍予備後備武官進級任用条例・御署名原本・明治二十七年・勅令第百九十九号
階層
請求番号
御01851100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍予備後備武官進級任用条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第百九十九号 海軍予備後備武官進級任用条例 第一条 戦時若クハ事変ニ際シテハ左ノ場合ニ限リ海軍高等武官進級条例及海軍下士任用進級条例ニ準拠シ召集中ノ予備後備軍人ヲ進級任用スルコトヲ得 一 現役武官ニ欠員ヲ生シタル場合ニ於テ現役武官ヨリ進級セシメ其ノ補充ヲ為ス能ハサルトキ 二 海軍高等武官進級条例第十四条及海軍下士任用進級条例第十八条ニ該当シタルトキ 第二条 召集中ノ勤務日数ハ現役中ノ勤務日数ニ通算ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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